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技術移転による国際貢献の「技能実習制度」とは異なり、人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ即戦力となる外国人を受入れる制度です。 現在、14分野で、特定技能での外国人の雇用が可能となっており、対象の職種であれば広い範囲での受入れが可能です。 また、技能実習⽣の違いとして「転職できないこと」「在留期間の違い」「業務経験の有無」「監理団体を通すかどうか」などもあります。
特定技能1号:特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」に要する業務に従事する外国人をいいます。4ヶ月~1年ごとに期間更新手続を行うことにより、通算上限5年の滞在が可能となります。 特定技能2号:特定産業分野に属する「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人をいいます。6ヶ月~3年ごとに期間更新手続を行うことにより、母国の家族を帯同して滞在することができます。
2019年4月1日現在(特定技能1号は14分野) ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
※現時点では2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れが可能となっております。 また、各分野ごとに在留資格「特定技能」で在留が認められる人数に上限数が設けられています。
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
---|---|---|
在留期間 | 1年、6カ月又は6カ月ごとの更新、 通算で上限5年まで | 3年、1年又は6カ月ごと の更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能 (配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
※上記義務を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、特定介護福祉施設、グループホーム、通所介護事業所(デイサービス)などが対象となります。 また、訪問系サービスは除外しています。 そして、事業所ごとに受け入れ出来る人数は、「日本人の常勤介護職員の総数まで」と上限を設けています。
施設・事業 | コード |
---|---|
児童福祉法関係の施設・事業 | |
指定発達支援医療機関 | 1 |
児童発達支援 | 2 |
放課後等デイサービス | 3 |
障害児入所施設 | 4 |
児童発達支援センター | 5 |
保育所等訪問支援 | 6 |
障害者総合支援法関係の施設・事業 | |
短期入所 | 7 |
障害者支援施設(施設入所支援) | 8 |
療養介護 | 9 |
生活介護 | 10 |
共同生活援助(グループホーム) | 11 |
自立訓練 | 12 |
就労移行支援 | 13 |
就労継続支援 | 14 |
福祉ホーム | 15 |
日中一時支援 | 16 |
地域活動支援センター | 17 |
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業 | |
第1号通所事業 | 18 |
通所介護(療養通所介護、老人デイサービスセンターを含む) | 19 |
地域密着型通所介護 | 20 |
認知症対応型通所介護 | 21 |
介護予防認知症対応型通所介護 | 22 |
老人短期入所施設 | 23 |
短期入所生活介護 | 24 |
介護予防短期入所生活介護 | 25 |
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設も含む)) | 26 |
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 | 27 |
複合型サービス | 28 |
認知症対応型共同生活介護 | 29 |
介護予防認知症対応型共同生活介護 | 30 |
介護老人保健施設 | 31 |
介護医療院 | 32 |
通所リハビリテーション | 33 |
介護予防通所リハビリテーション | 34 |
短期入所療養介護 | 35 |
介護予防短期入所療養介護 | 36 |
特定施設入居者生活介護 | 37 |
介護予防特定施設入居者生活介護 | 38 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 39 |
生活保護法関係の施設 | |
救護施設 | 40 |
厚生施設 | 41 |
その他の社会福祉施設等 | |
地域福祉センター | 42 |
隣保館デイサービス事業 | 43 |
独立行政法人国立重度知的障害者のぞみの園 | 44 |
ハンセン病療養所 | 45 |
原子爆弾被爆者療護ホーム | 46 |
原子爆弾被爆者デイサービス事業 | 47 |
原子爆弾被爆者ショートステイ事業 | 48 |
労災特別介護施設 | 49 |
病院又は診療所 | |
病院 | 50 |
診療所 | 51 |
※上記義務を怠ると登録を取り消されることがあります。また、登録支援機関は、本来受け入れ企業(特定技能所属機関)が行うとされる特定技能1号外国人に対する支援について、受け入れ企業との間で支援委託契約を交わした上で、受け入れ企業に代わり特定技能1号外国人に対する支援を行う事が可能です。
特定技能は外国人本人との直接雇用が原則となります。 そのため、特定技能外国人の支援計画の策定は基本的に受入れ企業(特定技能所属機関)が行うこととなりますが、その業務は登録支援機関であるアジアケアユニオン アジア介護協同組合へ委託していただくことも可能です。
これまでの経験と実績を活かし、特定技能1号の活動を安定的・円滑によう支援しておりますのでお気軽にご相談ください。
※サ高住は対象外となっています