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2017年03月4日
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が平成28年11月28日に公布され,
在留資格「介護」の創設に係る規定については,
公布日から1年以内に施行予定のところ,施行日までの間,
下記のとおり特例措置を実施することとしました。
(1)特例措置の内容
平成29年4月から施行日までの間に,介護又は介護の指導を行う業務(在留資格「介護」に
該当する活動)を開始しようとする外国人から,在留資格変更許可申請又は上陸申請が
あった場合には,在留資格「特定活動」(告示外)を許可することにより,介護福祉士として
就労することを認める。
(2)対象者
施行日までに社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号から
第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した
養成施設(以下「介護福祉士養成施設等」という。)を卒業する者及び既に介護福祉士養成施設等を
卒業した者
(以上、法務省H.P抜粋)
上記通り、外国人の介護職人材が本格的に平成29年4月より介護施設での受入れが
認められることとなりました。