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海外人材について経費削減・共同購買についてセミナー・交流会について

特定技能について

制度について

技術移転による国際貢献の「技能実習制度」とは異なり、人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ即戦力となる外国人を受入れる制度です。 現在、14分野で、特定技能での外国人の雇用が可能となっており、対象の職種であれば広い範囲での受入れが可能です。 また、技能実習⽣の違いとして「転職できないこと」「在留期間の違い」「業務経験の有無」「監理団体を通すかどうか」などもあります。

在留資格「特定技能1号・2号」

特定技能1号:特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」に要する業務に従事する外国人をいいます。4ヶ月~1年ごとに期間更新手続を行うことにより、通算上限5年の滞在が可能となります。 特定技能2号:特定産業分野に属する「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人をいいます。6ヶ月~3年ごとに期間更新手続を行うことにより、母国の家族を帯同して滞在することができます。

特定技能外国人を受け入れ可能な産業分野について

2019年4月1日現在(特定技能1号は14分野) ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業

※現時点では2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れが可能となっております。 また、各分野ごとに在留資格「特定技能」で在留が認められる人数に上限数が設けられています。

特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間 1年、6カ月又は6カ月ごとの更新、 通算で上限5年まで 3年、1年又は6カ月ごと の更新
技能水準 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) 試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) 試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能 (配偶者、子)
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 対象 対象外

受け入れ企業(特定技能所属機関)の要件について

●受け入れ企業(特定技能所属機関)が外国人を受け入れるための基準

  • ①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額は日本人労働者と同等以上)
  • ②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • ③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  • ④外国人を支援する計画が適切であること

●受入れ企業(特定技能所属機関)の義務

  • ①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
  • ②外国人への支援を適切に実施すること→支援の実施については、当組合(登録支援機関)に委託することが可能。
  • ③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

※上記義務を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

★さらに特定技能(介護)を雇用する所属機関の義務として以下のような義務が課せられています。

  • ①事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。
  • ②特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」 (以下「協議会」)の構成員になること。 →厚生労働省への協議会加入手続は、特定技能(介護)外国人を受け入れた日から4ヶ月以内 →以後、1号特定技能外国人を受け入れる場合は、協議会が発行した証明書の写しの添付
  • ③特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  • ④特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこととされています。

受け入れ可能な事業所

特別養護老人ホームや介護老人保健施設、特定介護福祉施設、グループホーム、通所介護事業所(デイサービス)などが対象となります。 また、訪問系サービスは除外しています。 そして、事業所ごとに受け入れ出来る人数は、「日本人の常勤介護職員の総数まで」と上限を設けています。

施設・事業 コード
児童福祉法関係の施設・事業
指定発達支援医療機関 1
児童発達支援 2
放課後等デイサービス 3
障害児入所施設 4
児童発達支援センター 5
保育所等訪問支援 6
障害者総合支援法関係の施設・事業
短期入所 7
障害者支援施設(施設入所支援) 8
療養介護 9
生活介護 10
共同生活援助(グループホーム) 11
自立訓練 12
就労移行支援 13
就労継続支援 14
福祉ホーム 15
日中一時支援 16
地域活動支援センター 17
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
第1号通所事業 18
通所介護(療養通所介護、老人デイサービスセンターを含む) 19
地域密着型通所介護 20
認知症対応型通所介護 21
介護予防認知症対応型通所介護 22
老人短期入所施設 23
短期入所生活介護 24
介護予防短期入所生活介護 25
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設も含む)) 26
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 27
複合型サービス 28
認知症対応型共同生活介護 29
介護予防認知症対応型共同生活介護 30
介護老人保健施設 31
介護医療院 32
通所リハビリテーション 33
介護予防通所リハビリテーション 34
短期入所療養介護 35
介護予防短期入所療養介護 36
特定施設入居者生活介護 37
介護予防特定施設入居者生活介護 38
地域密着型特定施設入居者生活介護 39
生活保護法関係の施設
救護施設 40
厚生施設 41
その他の社会福祉施設等
地域福祉センター 42
隣保館デイサービス事業 43
独立行政法人国立重度知的障害者のぞみの園 44
ハンセン病療養所 45
原子爆弾被爆者療護ホーム 46
原子爆弾被爆者デイサービス事業 47
原子爆弾被爆者ショートステイ事業 48
労災特別介護施設 49
病院又は診療所
病院 50
診療所 51

特定技能外国人受入の流れについて

特定技能外国人受入の流れについて

登録支援機関の要件について

●登録支援機関が登録を受けるための基準

  • ①当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • ②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)登録支援機関の義務
  • ③外国人への支援を適切に実施すること
  • ④出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

※上記義務を怠ると登録を取り消されることがあります。また、登録支援機関は、本来受け入れ企業(特定技能所属機関)が行うとされる特定技能1号外国人に対する支援について、受け入れ企業との間で支援委託契約を交わした上で、受け入れ企業に代わり特定技能1号外国人に対する支援を行う事が可能です。

特定技能は外国人本人との直接雇用が原則となります。 そのため、特定技能外国人の支援計画の策定は基本的に受入れ企業(特定技能所属機関)が行うこととなりますが、その業務は登録支援機関であるアジアケアユニオン アジア介護協同組合へ委託していただくことも可能です。

これまでの経験と実績を活かし、特定技能1号の活動を安定的・円滑によう支援しておりますのでお気軽にご相談ください。

1号特定技能外国人に対する支援内容について

よくある質問

Q.介護分野の特定技能外国人として企業に従事するにはどんな資格や経験が必要なの?
以下のいずれかに該当していなければなりません。
  • (1)介護技能評価試験+介護日本語評価試験+日本語能力試験N4以上or国際交流基金日本語テスト(JFT-Basic)A2以上の合格
  • (2)介護福祉士養成施設修了
  • (3)4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事
  • (4)「介護職種:介護作業」技能実習2号修了

Q.介護分野の外国人材には、どんな業務をお願いできる?
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)とし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としません。あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務です。(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えない。

※サ高住は対象外となっています