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技能実習生について

外国人受入れの流れ

外国人受入れの流れ-イメージ

外国人技能実習生受け入れが可能な事業所とは

介護技能実習生 受け入れることができる事業所は?

介護事業所が実習生を受け入れるためには?

実習実施先として技能実習生を受け入れる要件は

  • 1.技能実習指導員を配置しなければなりませんが、そのうち1名は介護福祉士等の有資格者であること
  • 2.技能実習生5名につき1名以上の実習指導員を選任していること
  • 3.技能実習を行わせる介護事業所が、開設後3年以上経過していること
  • 4.介護福祉士受験要件となる実務時間が算定できる事業所であること
  • 5.役員などに欠格事項がないことなど
施設・事業 コード
児童福祉法関係の施設・事業
指定発達支援医療機関 1
児童発達支援 2
放課後等デイサービス 3
障害児入所施設 4
児童発達支援センター 5
保育所等訪問支援 6
障害者総合支援法関係の施設・事業
短期入所 7
障害者支援施設 8
療養介護 9
生活介護 10
共同生活援助(グループホーム) 11
自立訓練 12
就労移行支援 13
就労継続支援 14
福祉ホーム 15
日中一時支援 16
地域活動支援センター 17
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
第1号通所事業 18
老人デイサービスセンター 19
通所介護(療養通所介護を含む) 20
地域密着型通所介護 21
介護予防通所介護 22
認知症対応型通所介護 23
介護予防認知症対応型通所介護 24
老人短期入所施設 25
短期入所生活介護 26
介護予防短期入所生活介護 27
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設) 28
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 29
複合型サービス 30
認知症対応型共同生活介護 31
介護予防認知症対応型共同生活介護 32
介護老人保健施設 33
通所リハビリテーション 34
介護予防通所リハビリテーション 35
短期入所療養介護 36
介護予防短期入所療養介護 37
特定施設入居者生活介護 38
介護予防特定施設入居者生活介護 39
地域密着型特定施設入居者生活介護 40
生活保護法関係の施設
救護施設 41
更生施設 42
その他の社会福祉施設等
地域福祉センター 43
隣保館デイサービス事業 44
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 45
ハンセン病療養所 46
原子爆弾被爆者養護ホーム 47
原子爆弾被爆者デイサービス事業 48
原子爆弾被爆者ショートステイ事業 49
労災特別介護施設 50
病院又は診療所
病院 51
診療所 52

受け入れることのできる人数

受け入れる人数には制限があります。

介護常勤数に応じて単年での受入れ人数が決められています。
介護職員の人数枠は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定されています。

また、技能実習生の総数が事業所の常勤介護職員の総数を超えることはできません。


事業所の
常勤介護職員の総数
一般の実習実施者 優良な実習実施者
1号 全体
(1号・2号)
1号 全体
(1号・2号・3号)
1 1 1 1 1
2 1 2 2 2
3-10 1 3 2 3-10
11-20 2 6 4 11-20
21-30 3 9 6 21-30
31-40 4 12 8 31-40
41-50 5 15 10 41-50
51-71 6 18 12 51-71
72-100 6 18 12 72
101-119 10 30 20 101-119
120-200 10 30 20 120
201-300 15 45 30 180
301- 常勤介護職員の
20分の1
常勤介護職員の
20分の3
常勤介護職員の
10分の1
常勤介護職員の
5分の3

よくあるご質問

Q.技能実習指導員の要件はなんですか?
事業所毎の「常勤専従」職員である必要があります。また、次の資格要件のいずれかを満たしていなければなりません。【介護福祉士(当該業務に5年以上の経験)】、【看護師、准看護師当該業務に5年以上の経験)】、【実務者研修終了者(当該業務に8年以上の経験)】

Q.常勤介護職員数の算出方法を教えてください。
常勤介護職員数は事業所毎に算出します。また、就業規則に定められた常勤者(例:週40時間を基準とする 等)で算出します。
※いわゆる「常勤換算方法」ではありません。介護技能実習生がいる場合、算出に介護技能実習生を含めることはできません。

Q.介護職法定要員としての取扱いについて教えてください。
入国後講習を修了し、事業所への配属日を起算日として6カ月後から配置基準に算定できます。 日本語能力試験N2を取得している者は就労開始時から算定が可能です。(EPAと同様の基準)

Q.介護技能実習生を夜勤に従事させることはできますか?
実習生1名での夜勤配置はできません。また、夜動専従もできません。事業所の判断により、2年目以降の実習生であれば夜勤配置は可能となります。(※1年目から夜勤への従事を実習計画に盛込む場合は利用者への安全確保や実習生の心身負担回避体制等の説明を求められる可能性があります。)実習生が配置される事業所と同一敷地内で一体的に運営されている事業所がある場合、その事業所に実習生以外の介護職員を同時に配置する体制とすることも可能です。(例:2ユニット型同一グループホーム事業所において、Aユニットに技能実習生1名Bユニットに実習生以外の介護職員1名の配置等)
※夜勤に従事する実習生がいる宿泊施設で、業務時問が異なる2組以上がいる場合、寝室を別にしなければなりません。

Q.同一の法人で複数の事業所で技能実習を実施することは可能ですか?
介護職種については、他職種とは異なり人数枠を事業所単位で定めており、人数枠の算定基準に複数の事業所の職員をカウントすることは認められないことから、複数の事業所が共同して技能実習を実施することは認められません。また、技能実習期間中に技能実習を行わせる事業所を変更したい場合については、技能実習計画の変更の届出を行う必要があります。なお、変更後の事業所が技能実習計画の認定基準を満たしていないことが確認された場合には、当該変更を是正するように指導することとなり、当指導に従わなかった場合には、計画の認定取消し、改善命令等の対象となります。